[相談]
令和3年分の個人の所得税等の確定申告を提出する場合の期限や納付となった場合の期限などを教えてください。
[回答]
原則として、所得税及び復興特別所得税、贈与税の提出期限は3月15日まで、個人の消費税は3月31日が提出期限です。また、納付となった場合の期限(以下、納期限)はそれぞれの提出期限が原則ですが、振替納税手続きを行っている場合には別途設けられた振替日より引き落とされます。詳細は、解説をご確認ください。
[解説]
1.令和3年分確定申告の提出期限
令和3年分の個人の所得税等の確定申告の受付期間は、原則として以下のとおりです。受付期間最終日が提出期限となります。
所得税・復興特別所得税 | 2022年2月16日(水)〜2022年3月15日(火) |
個人事業者の消費税 | 2022年1月4日(火)〜2022年3月31日(木) |
贈与税 | 2022年2月1日(火)〜2022年3月15日(火) |
確定申告の提出期限について、今年は15日、31日が土日ではないことから、通常の期限となります。つまり、消費税(消費税及び地方消費税)は3月31日、これ以外の確定申告は3月15日が期限となる点にご留意ください。
なお、サラリーマンの還付申告(医療費控除や寄付金控除、ローン控除などを受ける場合)は、上記の期間前でも提出することは可能です。
2.令和3年分確定申告の納期限
この申告により納付することとなった場合の納期限は、次の日です。
税目 | 納期限 | 振替日 (振替納税適用の場合) |
---|---|---|
所得税・復興特別所得税 | 2022年3月15日(火) | 2022年4月21日(木) |
個人事業者の消費税 | 2022年3月31日(木) | 2022年4月26日(火) |
贈与税 | 2022年3月15日(火) | ー |
住民税の確定申告とは違い、たとえば現金で納付する場合には、上記納期限までに所定の納付書で納付しなければ、延滞税という罰金がとられてしまいます。納付書は提出する税務署でもらうことができますので、提出時に納付書をもらい、その場で金額を記載して、金融機関に持ち込んで納付手続きを行いましょう。
また、贈与税以外は振替納税手続きをしていれば、別途設けられた上記の振替日に手続きをした口座から引き落としがかかります。振替納税として引落し対象となる口座は必ず覚えておき、上記振替日に引落しができる残高があるようにしておかなければなりません。もし、残高がなく引落しができなかった場合には、延滞税がとられてしまいます。この場合の延滞税の計算は、振替日の翌日から実際に納付した日までではなく、本来の納期限である3月15日や3月31日の翌日から実際に納付した日までとなります。
いずれにしろ、余分な税金(罰金)を払わないようにしたいものですね。
3.簡易な方法による申告・納付期限の延長措置
原則は、上記1及び2の通りですが、オミクロン株による感染急拡大を受け、上記期限までの間に申告・納税ができない場合に、申告書等の右上などの欄外に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載等を行い延長の申し出を行った場合には、期限内の提出等として認めてもらえる措置が講じられました。なお、この場合における納付期限は、原則として申告書提出日となりますので、ご注意ください。
詳細は、国税庁ホームページでご確認ください。
■【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ(PDF)
[参考]
国税庁HP「令和3年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(PDF/6,562KB)」ほか
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