文書作成日:2022/10/25
今年の年末調整で気をつけるべき点は?
[相談]
令和4年分の年末調整を行うにあたり、気をつけるべき点を教えてください。
[回答]
令和4年分の年末調整について、令和3年分からの大きな変更はありません。
なお、税制改正により令和5年分の扶養控除等申告書が若干改正されます。その点にご留意ください。
[回答]
令和4年分の年末調整について、作成や確認のポイント、記入例などは、国税庁から公表されている「令和4年分 年末調整のしかた」に詳しく掲載されています。こちらをご参考いただきながら、年末調整業務を進めていきましょう。
年末調整ではありませんが、その後に市区町村へ提出する「給与支払報告書」の提出枚数が2枚から1枚になります。書面で提出する場合にご注意ください。
なお、令和5年分の扶養控除等申告書において、以下の改正点があります。令和4年分の年末調整と同時に令和5年分の扶養控除等申告書の提出を受ける場合には、ご留意ください。
- 非居住者に係る扶養控除
令和5年1月以降、非居住者に係る扶養控除の適用が改正されます。
具体的には、扶養控除の対象となる扶養親族について、非居住者である扶養親族の年齢が30歳以上70歳未満の場合に、@留学生、A障害者、B38万円以上の生活費(教育費)の支払を受けている者のいずれかに限られる点です。
この場合において、@留学生に該当する場合には、これまでの親族関係書類に加えて「留学ビザ等書類」の添付等が必要となります。 - 住民税に関する事項欄
住民税に関する事項欄に、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」等を記載する欄が追加されました。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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