愛知県名古屋市中区の、矢場町駅から徒歩3分のビルにある
ゼロから開業した46歳の税理士が経営する会計事務所です。

名古屋市の税理士事務所「石垣貴久税理士事務所」は、起業したばかりのあなたを徹底的にサポートいたします。
新設法人・新規創業個人事業主に特化していますので、起業時の会計・節税・経営ノウハウが豊富です。

石垣貴久税理士事務所の7つの特徴



創業したばかりの苦しいあなたを全力で支援します!


起業当初とは本当に苦しい時です。

私も、起業当初は相当に苦しみました。税理士の収入は累積型ですので、じわじわとしか儲かりません。

最初の数ヶ月は売上が月数万円で食べて行けないほどでした。
売上げがまだ少ないのに、時間と労力と交通費と交際費はたくさんかかり、貯金が減っていきます。

私はそのころから、お金もないのに、将来への投資としてコンサルティング会社やホームページ運営会社と契約していました。
「値段以上に役にたっているなあ」と私は思っていたのですが、あまりのお金のなさに解約を検討したほどでした。(幸いそのあとも、解約はせずに今でも付き合いは続いています。)

私もあなたと同じ起業家ですから、役に立つとわかっているものに、お金を使いたいのに、使えない、というあなたの苦しさはよくわかります。

将来利益が出るようになった時のために、申告はしっかりしなければならないが、とにかくお金がない。

利益がでたら、しっかり払うけど、今は無理なので勘弁してほしい。
(将来もとにかくずっと安くやってほしい、というお客様はお断りいたします)

そうお考えのあなたへ,私からのご提案です。

ご足労頂いてお会いしたとたんに、
「創業したばかりは9600円からの値段帯はお勧めしません。2万円からがいいです」とか、「会計入力に月5千円かかります」と実際には1万円で顧問する気がない、ということはありません。

石垣税理士事務所は本気で「起業家支援をしたい」と思っていますので、年商が少ないうちは、本当に年額13万円でご契約しています。
当月からの顧問契約をお約束頂ければ、本来12万円の経理丸投げ決算を5万円で請け負います。 

※創業3年以内の方で、当事務所推奨研修(MQ戦略ゲーム(通称:mg))を受講された方については、上記料金表より月5,000円値引きさせていただきます(年商300万円以上の見込みの方のみ)。

  • *決算間際からのご依頼の場合も、遠慮なくお問い合わせください。
  • *設立から3ヶ月以内、事業年度の開始から3ヶ月以内の場合は、年度の途中からでも上記の料金のみでお引き受け出来ます。決算間際に申し込んだ方が年間総額が高くなりますので、今すぐご連絡下さい。
  • *個人事業のお客様も同じ料金です。
  • *売上1,000万円未満の月1万〜1.5万円の料金は起業家支援のための特別な料金で、事業が赤字であることを前提にしていることから、会計・申告処理は既存のお客様の合間での処理となります。このため、黒字になりそうだ、節税がしたい、タイムリーな月次が欲しい、毎月の利益が知りたい、取引内容・処理が複雑、部門管理がしたい、海外取引がある、資産税など高度な税務の相談もしたい、(ご本人、もしくは配偶者様その他の生計同一のご親族が)別会社を所有している、保有資産が1,000万円以上ある、年収が1,000万円以上ある、というようなお客様はこの値段では契約できません。
  • * 顧問税理士変更の方、副業の申告をされる方、社長様が株主でない場合等は、月額2万円・決算10万円以上の料金となります。
  • * 上記の金額には通帳1冊、領収書250枚までの入力(記帳代行)が含まれています。
  • * この値段での契約を保障するものではありません。
  • * お客様の事業の内容・決算月によってはこの契約ができない場合もあります。
  • * 別途必要な料金として、消費税申告料金(原則課税の場合10万円、簡易課税の場合5万円)、年末調整料金(5人まで顧問料1ヶ月分:法定調書、償却資産申告を含みます)があります。)
  • * 初回のご相談は原則無料ですが、初回ご相談にお越しいただいたお客様が、その会社の株主でない場合には、トラブル防止の観点から、改めて、代表者様とのご面談をお願いさせていただきます(ただちに顧問をお引き受けすることはできません)。
  • * 防犯上の観点から、初回ご相談ではご相談者様(代表者様)の身分証明書のコピーを頂戴しております。ご了承ください(ご相談日当日に身分証明書のコピーをいただけない場合には、大変恐縮ですが、顧問をお引き受けできません)。
  • * 登記上の代表者様が名前だけ貸しているような場合(社長様が会社の事業に全くかかわっていない場合)や、入籍されていない恋人や愛人を代表者とされていて実質的な経営者(登記上の代表者様と特殊関係にある方)を従業員扱いとされているような場合には、登記上の代表者様が事業に多少かかわっておられるとしても、トラブル防止の観点から、契約できません。
  • * 上記料金表は税抜です。消費税は別途ご請求させていただきます。
  •  

≫お問い合わせ方法の確認はこちら


他の事務所に問い合わせてから、最後に弊所にご連絡下さい!

他の税理士さんに問い合わせをすると、年商が1,000万円ない会社でも
「会計事務所で会計ソフトに入力する場合には月2万円追加です」
「経理はしっかりやらないとダメだから別途ソフト代を払って毎月社長が経理を入力してください」
と言われることが多いと思います。

よく考えて下さい。これ、おかしくないですか?

面倒な経理・税務を任せたいから高い顧問料を払っているのに、どうして面倒な仕事の最たる物である会計ソフトへの入力を依頼できなかったり負担できないほど高い追加料金を取られるのでしょうか。

大きな会社は自社で経理をやった方がいいと私も思います。
しかし、創業直後で売上げのない会社が

経理に手間と時間をかけるのは自殺行為です!

今は売上げ・営業のこと以外は何も考えないでください。

石垣事務所はわずかな追加料金を稼ぐことよりも、
あなたの会社や事業が大きく飛躍することを優先します!



他の税理士さんから苦情が殺到しております。

今、既にご契約している税理士さんに弊所の料金を提示して値下げ交渉をするのは、絶対にやめて下さい。今の税理士さんは一生懸命サービスをしていると思います。弊所と他の税理士さんでは経営システムが違いますので、普通の税理士さんはこの値段ではまず確実に赤字になります。
今の税理士さんを信頼して契約を続けるか、弊所に依頼されるかのどちらかにして下さい。


≫お問い合わせ方法の確認はこちら

よくあるご質問はこちら

プロフィールはこちら


お知らせ
お知らせ

2020/08/20介護付有料老人ホームでの「食事の提供」には、消費税が課税される!
2020/07/02持続化給付金 税理士証明書作成業務の受付停止について
2020/02/22事務所を再移転いたしました!

>> 一覧へ

やさしい税務会計ニュース
やさしい税務会計ニュース

所得制限額を超える人に対する令和6年6月以後の給与計算での定額減税2024/03/19
非居住者である扶養親族は所得税の定額減税の対象か2024/03/12
令和6年度分の個人住民税の定額減税の概要2024/03/05
令和6年分の所得税の定額減税における「扶養親族」とは2024/02/27
令和6年分の所得税の定額減税における「同一生計配偶者」とは2024/02/20

>> バックナンバーへ

旬の特集
旬の特集

   
昨年の賃金改定で、企業が重視したことをみていきます。 >> 本文へ
お問合せ


石垣貴久税理士事務所
(くらし・節税相談センター)
(併設:
  石垣貴久社労士事務所)

〒460-0008
名古屋市中区栄5-19-31
T&Mビル3階
TEL:052-211-8613
FAX:052-211-8614

(主な業務内容)
@起業・創業支援
A飲食店経営支援

(対応地域)
愛知県名古屋市、豊川市および愛知県全域